衆議院

メインへスキップ



   経済安全保障に関する諸施策の実効的かつ総合的な推進に関する法律案(足立康史君外二名提出、衆法第一〇号)の概要

 本案は、国際情勢の急激な変化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、経済安全保障に関する諸施策について、その基本原則及び配慮事項を定めるとともに、国の責務等を明らかにし、その推進のため必要な事項を定めることにより、経済安全保障に関する諸施策を実効的かつ総合的に推進するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本原則

 1 我が国経済の成長に十分配慮しつつ、我が国の経済安全保障上重要な物資(プログラムを含む。以下同じ。)、役務、技術その他の利益が確保されるようにすること。

 2 次に掲げる事項を達成することを目指して行われること。

  ㈠ 重要物資等の安定的な供給の確保

  ㈡ 重要な社会基盤役務の安定的な提供の確保

  ㈢ 先端的な技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用

  ㈣ 特許に係る発明に係る情報の適正管理等

 3 新たな国際経済秩序の形成が促進されることとなるようにするとの観点を踏まえること。

二 配慮事項

 1 経済安全保障に関する諸施策の対象となる物資、役務、技術その他の利益の選定に当たっては、次に掲げる事項を行うこと。

  ㈠ 客観的な指標に基づく厳正な評価を行い、選定過程の公平性を確保すること。

  ㈡ 客観的な費用効果分析を行い、その結果を考慮すること。

 2 経済安全保障に関する諸施策を実効的かつ総合的に推進するため、罰則に関する規定の整備その他必要な措置を講ずること。

三 国は、経済安全保障に関する諸施策を実効的かつ総合的に推進する責務を有すること。また、事業者は、国が実施する経済安全保障に関する諸施策に協力するよう努めなければならないこと。

四 連携協力体制の整備等

  国は、経済安全保障に関する諸施策を実効的かつ総合的に推進するため、国、事業者等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならないこと。

五 この法律は、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.