衆議院

メインへスキップ



   特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出、衆法第四号)の概要

 本案は、特定非営利活動法人の設立を促進するとともに、特定非営利活動促進法に基づく事務等の簡素化及び合理化を図るため、設立認証の申請手続における添付書類の縦覧期間を短縮し、及び書類の閲覧等の際の個人の住所等に係る記載の部分の除外について定めるとともに、認定特定非営利活動法人等が所轄庁に提出する書類の一部を削減する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定非営利活動法人の設立認証の申請があった場合における必要書類の縦覧期間を、「一月間」から「二週間」に短縮するとともに、所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等の方法により公表するものとすること。

二 申請書又は添付書類に不備があった場合における補正期間を、「二週間」から「一週間」に短縮すること。

三 設立認証の申請があった場合における公表等の対象から、役員の住所等に係る記載の部分を除くこと。

四 書類の閲覧請求等があった場合における閲覧等の対象から、役員等の住所等に係る記載の部分を除くこと。

五 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とすること。

六 認定特定非営利活動法人等の役員報酬規程等について、既に所轄庁に提出されているものからその内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要とすること。

七 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行すること。

八 政府は、この法律の施行後速やかに、特定非営利活動促進法に基づく事務等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、当該事務等について、情報通信技術を利用する方法により行うことができるようにするため、必要な措置を講ずるものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.