道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)の概要
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、自転車等の交通事故の防止等のため、自転車の運転中における携帯電話使用等の禁止、自転車等の運転者による一定の違反行為の反則行為への追加等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 自動車等は、同一の方向に進行している自転車等の右側を通過する場合において、一定の場合を除き、当該自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととすること。また、この場合においては、当該自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないこととすること。
二 自転車を運転する場合においては、当該自転車が停止しているときを除き、携帯電話等を通話のために使用し、又は当該自転車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととすること。
三 自転車の酒気帯び運転及びこれを 幇 助する行為をした者に対する罰則を創設すること。
四 自転車等の運転者のうち十六歳以上の者がした一定の違反行為を交通反則通告制度の対象とすること。
五 原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている原動機付自転車等を、当該装置を用いて走行させることが、原動機付自転車等の運転に該当することを明確化すること。
六 準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許の欠格事由を十七歳六か月に満たない者に引き下げるとともに、準中型自動車免許及び普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢を十七歳六か月に引き下げること。
七 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二、三及び五については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。