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   国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)概要

 本案は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律について、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に防衛大臣が指定する防衛関係施設を追加する等の措置を講ずるとともに、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法及び平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法について、文部科学大臣が期間を定めて指定する大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する空港を対象施設とみなす等の特別の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正

  防衛大臣が指定する対象防衛関係施設を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に追加するとともに、自衛隊の施設を職務上警護する自衛官に、安全の確保のための措置を講ずる権限を付与するものとすること。また、これらに伴い、題名を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改めるほか、所要の規定の整備を行うものとすること。

二 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正

  文部科学大臣が期間を定めて指定する対象大会関係施設及び国土交通大臣が期間を定めて指定する対象空港を、その周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設とみなし、関係規定を適用するほか所要の規定の整備を行うものとすること。

三 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正

  平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の一部改正と同様の規定を整備するものとすること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。

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