令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に係る差押禁止等に関する法律案(内閣委員長提出、衆法第九号)の概要
本案は、令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を使用することができるようにするため、令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について、差押えを禁止する等の措置を講ずるもので、その内容は次のとおりである。
一 定義
この法律において「令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」とは、原油価格及び物価が高騰している状況に鑑み、令和四年九月二十日に閣議において決定された令和四年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費の使用に基づく生活支援臨時特別事業費補助金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金で、低所得者世帯への支援の観点から支給されるものをいうこと。
二 差押禁止等
1 権利の差押え等の禁止
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
2 金銭の差押えの禁止
令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。
三 非課税
租税その他の公課は、令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができないこと。
四 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
2 経過措置
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和四年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金についても適用すること。ただし、差押禁止等に関する規定の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。