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   特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要

 本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて引き上げること。

二 内閣総理大臣等の特別職の職員(秘書官を除く。)の期末手当の支給割合について、一般職の指定職職員の改定に準じて年間三・四五月分に引き上げること。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、令和六年四月一日から適用すること。

 2 内閣総理大臣及び国務大臣等のうち国会議員から任命されたものの俸給月額及び期末手当の支給割合については、当分の間、改定前の水準とすること。

 

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