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(内閣委員会) 

     ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第二九号)の概要

 本案は、最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、電子メールを送信する行為を規制の対象に加えるとともに、禁止命令等を求める旨の申出、当該申出をした者への通知等つきまとい等を受けた者の関与を強化するほか、ストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所等による支援を明記する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 拒まれたにもかかわらず、連続して、電子メールを送信する行為を「つきまとい等」に含め、規制の対象とすること。

二 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、警告をしたときは、速やかに、警告の内容及び日時を当該警告を求める旨の申出をした者に通知しなければならないこと。

三 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該警告を求める旨の申出をした者に書面により通知しなければならないこと。

四 警告を求める旨の申出をした者の申出によっても、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は禁止命令等をすることができることとし、当該申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならないこと。

五 公安委員会は、四の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならないこと。

六 国及び地方公共団体がストーカー行為等の相手方に対する婦人相談所その他適切な施設による支援に努めなければならないことを明記すること。

七 国及び地方公共団体は、ストーカー行為等の防止に関する啓発等及び六の支援並びにストーカー行為等の防止に関する活動等を行っている民間の自主的な組織活動の支援を図るため、必要な体制の整備及び民間の自主的な組織活動の支援の実施に必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこと。

八 禁止命令等に係る事案に関する警告を求める旨の申出をした者の居所若しくは当該禁止命令等に係るつきまとい等をして不安を覚えさせる行為をした者の住所等の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する公安委員会においても、禁止命令等をすることができるようにすること。

九 警告を求める旨の申出をした者の居所若しくは当該申出に係るつきまとい等をして不安を覚えさせる行為をした者の住所等の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等においても、警告及び仮の命令をすることができるようにすること。

十 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

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