(内閣委員会)
重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の実施に関する法律案(内閣提出第三五号)の概要
本案は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府が、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化するため、重大な犯罪を防止し、及び捜査することを目的として、相互に必要な指紋情報等を交換するための枠組みを定めた「重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」(以下「協定」という。)を締結することに伴い、その実施に関し、アメリカ合衆国に入国した特定の者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等について合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 合衆国連絡部局から照会を受けた場合の措置
警察庁長官は、合衆国連絡部局から、特定の者に係る指紋情報に関する照会を受けたときは、その者に係る指紋情報が照合用電子計算機に記録されているか否か等を自動的にオンラインで回答するものとすること。
二 合衆国連絡部局から追加の情報の提供の要請を受けた場合の措置
警察庁長官は、一の照会に対し、指紋情報が照合用電子計算機に記録されている旨を回答した場合において、合衆国連絡部局から、追加の情報の提供の要請を受けたときは、当該要請があった時に現に照合用電子計算機に記録されている情報であって、当該要請の目的に照らして必要かつ適当であると認められるものを提供することができること。
三 情報の適切な管理のための措置
警察庁長官は、照合用電子計算機に記録された特定指紋情報等の漏えいの防止等のために、照合用電子計算機に係るアクセス制御機能の高度化その他の必要な措置を講ずるものとすること。
四 外務大臣の措置
外務大臣は、日米査証免除制度の下で安全な国際的な渡航を一層容易にしつつ、両国の国民の安全を強化する上で協定が果たす役割に鑑み、その実施に関し、必要に応じ、アメリカ合衆国政府と協議するものとすること。
五 その他所要の規定を整備すること。
六 この法律は、協定の効力発生の日から施行すること。
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