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   医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)の概要

 本案は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出の促進を図るため、医療情報に含まれる記述等の削除等により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した仮名加工医療情報の取扱いに関する規定を整備するとともに、匿名加工医療情報を匿名医療保険等関連情報等と連結して利用することができる状態で提供するための仕組みの創設、国が実施する匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策への協力に関する医療情報取扱事業者の責務規定の創設等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 仮名加工医療情報の利活用に係る仕組みの創設

 1 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように医療情報を加工したものを仮名加工医療情報と定義し、その取扱いについての規定を整備すること。

 2 医療情報を加工等して仮名加工医療情報を作成する事業を適切かつ確実に行うことができる者を、認定仮名加工医療情報作成事業者として認定する制度を設けること。

 3 認定仮名加工医療情報作成事業者が作成した仮名加工医療情報の提供を受け医療分野の研究開発を行う事業を行おうとする者を、認定仮名加工医療情報利用事業者として認定する制度を設けること。

二 認定匿名加工医療情報作成事業者が、匿名加工医療情報を匿名医療保険等関連情報等と連結して利用することができる状態で提供するための仕組みを整備すること。

三 医療情報取扱事業者に対し、国が実施する匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する施策への協力に努めるように求める規定を設けること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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