株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)概要
本案は、最近の地域経済をめぐる状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を通じた地域経済の活性化を引き続き図るため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務の一部の期限を延長するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管理決定の期限(平成三十年三月三十一日)を平成三十三年三月三十一日に延長すること。
二 一の決定に係る業務及び特定専門家派遣決定に係る業務について、完了するよう努めなければならない期限(平成三十五年三月三十一日)を平成三十八年三月三十一日に延長すること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。