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   原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)の概要

 本案は、原子力発電施設等の周辺の地域の防災に配慮した生活環境、産業基盤等の整備の状況に鑑み、引き続きこれらの整備に必要な特別措置を講ずるため、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を十年間延長しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限(平成三十三年三月三十一日まで)を十年間延長し、令和十三年三月三十一日までとすること。

二 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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