一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和二年十月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の期末手当の額の改定を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 期末手当の支給割合を年間〇・〇五月分引き下げること。
二 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和二年十月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の期末手当の額の改定を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 期末手当の支給割合を年間〇・〇五月分引き下げること。
二 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。