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   道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近における道路交通をめぐる情勢等に鑑み、特定自動運行に係る許可制度を創設するとともに、特定小型原動機付自転車及び遠隔操作型小型車の交通方法等に関する規定並びに特定免許情報の個人番号カードへの記録に関する規定の整備等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 運転者がいない状態で一定の基準を満たす自動運行装置を使用して自動車を運行することを「特定自動運行」と定義し、「運転」の定義から除くこと。

二 特定自動運行を行おうとする者は、特定自動運行を行おうとする場所を管轄する都道府県公安委員会に特定自動運行計画等を提出して、許可を受けなければならないこととし、都道府県公安委員会は、特定自動運行計画が一定の基準に適合するかどうかを審査して、許可をしなければならないこととすること。

三 原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技術を要しないものである車として一定の基準に該当するものを「特定小型原動機付自転車」と定義し、その交通方法等に関する規定を整備すること。

四 人又は物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさ及び構造が歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして一定の基準に該当するものであり、かつ、一定の基準に適合する非常停止装置を備えているものを「遠隔操作型小型車」と定義し、その交通方法等に関する規定を整備するとともに、遠隔操作型小型車の使用者は、当該遠隔操作型小型車を遠隔操作により通行させようとする場所を管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければならないこととすること。

五 運転免許を現に受けている者のうち、当該運転免許について運転免許証のみを有するもの等は、いつでも、その者の個人番号カードの区分部分に特定免許情報を記録することを申請することができることとし、特定免許情報が記録された個人番号カードは、運転免許証の携帯及び提示義務に係る規定の適用については、運転免許証とみなすこととすること。

六 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、三は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、五は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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