(内閣委員会)
特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要
本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の給与の額の改定を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 内閣総理大臣等の特別職の職員の俸給月額について、一般職の職員の給与改定に準じて改定を行うこと。
二 内閣総理大臣等の特別職の職員(秘書官を除く。)の期末手当の支給割合について、一般職の指定職職員の改定に準じて年間〇・一月分引き上げること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一は令和五年四月一日から適用すること。