(内閣委員会)
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)の概要
本案は、子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、事業所内保育業務を目的とする施設等の設置者に対する助成及び援助を行う事業を創設するとともに、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げる等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 仕事・子育て両立支援事業
1 政府は、仕事と子育てとの両立に資する子ども・子育て支援の提供体制の充実を図るため、仕事・子育て両立支援事業として、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものその他事業主と連携して当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児の保育を行う業務に係るものの設置者に対し、助成及び援助を行う事業を行うことができることとすること。
2 全国的な事業主の団体は、仕事・子育て両立支援事業の内容に関し、内閣総理大臣に対して意見を申し出ることができることとすること。
二 基本指針
内閣総理大臣が策定する基本指針の記載事項に仕事・子育て両立支援事業を追加すること。
三 拠出金
1 一般事業主から徴収する拠出金の対象事業に仕事・子育て両立支援事業を追加すること。
2 拠出金の率の上限を千分の二・五以内に引き上げること等とすること。
四 その他
その他所要の改正を行うものとすること。
五 施行期日等
1 この法律は、平成二十八年四月一日から施行することとすること。
2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)について所要の改正を行うものとすること。
3 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるものとすること。
同法律案委員会修正要旨
一 政府は、質の高い教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供を推進するため、財源を確保しつつ、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童健全育成事業に従事する者等の処遇の改善に資するための所要の措置並びに保育士資格を有する者であって現に保育に関する業務に従事していない者の就業の促進その他の教育・保育その他の子ども・子育て支援に係る人材確保のための所要の措置を講ずるものとすること。
二 その他所要の規定を整理すること。