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   こども家庭庁設置法案(内閣提出第三八号)の概要

 本案は、こども政策を我が国社会のまんなかに据え、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、こどもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押ししていくため、強い司令塔機能を有し、こどもの最善の利益を第一に考え、常にこどもの視点に立った政策を推進するこども家庭庁を設置しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 こども家庭庁は、こども家庭庁長官を長とし、内閣府の外局として設置されること。

二 こども家庭庁は、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うことを任務とするとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とすること。

三 こども家庭庁は、二の任務を達成するため、子ども・子育て支援給付に関することやこどもの保育、虐待の防止に関することなど、こどもの福祉や保健、子育て支援等に関する事務を移管するとともに、小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保、こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進、いじめの防止等に関する相談の体制その他の地域における体制の整備、こどもの権利利益の擁護等をつかさどるほか、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項や結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整をつかさどること。

四 こども家庭庁長官は、所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができること。

五 こども家庭庁に、こども家庭審議会等を置くほか、特別の機関として、少子化社会対策会議、子ども・若者育成支援推進本部及び子どもの貧困対策会議を置くこと。

六 この法律は、令和五年四月一日から施行すること。

七 政府は、この法律の施行後五年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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