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   個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四八号)要旨

 本案は、個人情報の保護及び有用性の確保に資するため、個人情報の漏えい等が生じた場合における報告及び本人への通知を義務付け、個人情報等の外国における取扱いに対する「個人情報の保護に関する法律」の適用範囲を拡大するとともに、個人情報に含まれる記述等の削除等により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した仮名加工情報の取扱いについての規律を定める等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 個人情報の保護に関する法律の一部改正

 1 他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工したものを「仮名加工情報」と定義し、その加工方法を定めるとともに、その取扱いについての規定を整備すること。

 2 個人データの漏えい等の事態が生じたときの個人情報保護委員会への報告等についての規定を整備すること。

 3 保有個人データの取扱いにより本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合等における当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止の請求についての規定を整備すること。

 4 認定個人情報保護団体の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限定して行うことができるものとすること。

 5 個人情報保護委員会による命令等に違反した行為者及び法人に対する罰則の法定刑を引き上げること。

 6 外国にある第三者に個人データを提供する場合における情報の提供についての規定を整備するとともに、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報等を、外国において取り扱う場合についても、この法律を適用すること。

二 個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」について、漏えい等報告に関する規定の整備、法定刑の引上げ等の所要の改正を行うこと。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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