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   子どもの最善の利益が図られるための子ども施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律案(城井崇君外十一名提出、衆法第八号)の概要

 本案は、子どもの最善の利益が図られ、その人権が保障され、及び社会全体で子どもの成長を支援する社会を実現するため、児童の権利に関する条約の理念にのっとり、子ども施策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、子ども施策基本計画等の策定、子ども施策の基本となる事項、子どもの権利擁護委員会及び都道府県等における合議制の機関等並びに子ども省の設置についての法制上の措置等に関する事項について定めることにより、子ども施策を総合的かつ計画的に推進するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「子ども施策」とは、子育て、教育、福祉、保健、医療、雇用、少子化対策その他の分野における子どもに関する施策をいい、当該施策の性質上子どものほか若者を対象とすることが適当である場合にあっては、若者に関する施策を含むものとすること。

二 子ども施策の推進は、全ての子ども(子ども施策の対象となる若者を含む。)の最善の利益が図られ、その人権を保障すること等を基本理念として行われなければならないこと。

三 国、地方公共団体及び国民の責務等について規定すること。

四 政府は、基本理念にのっとり、子ども施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども施策基本計画を定めなければならないこと。また、都道府県は、子ども施策基本計画を勘案して、都道府県子ども施策基本計画を定めなければならないこと。

五 子ども施策の基本となる事項として、子ども施策のための予算の確保、子どもの意見の反映及び子ども施策の実施状況に関する評価等について規定するほか、子どもの生活を経済的に安定させるための施策、希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現のための施策、子どもの生存と安全を保障するための施策、教育を受ける権利等を保障するための施策、特別の支援を必要とする子どもに関する施策等について規定すること。

六 内閣府の外局として、子どもの権利擁護委員会を設置し、その任務、所掌事務、組織等について定めるとともに、同委員会による関係行政機関の長等に対する資料提出その他の協力の要求、子どもの権利侵害が疑われる場合の調査等及び関係行政機関の長等に対する勧告について定めること。

七 政府は、子ども施策の総合的な推進を図るため、子ども省の設置について、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。また、子ども省がその事務を行うに当たっては、子ども施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、文部科学省その他の関係行政機関との緊密な連携を図るものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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