衆議院

メインへスキップ



   医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律案(内閣提出第五三号)の概要

 本案は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を促進するため、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し、国の責務、基本方針の策定、匿名加工医療情報作成事業を行う者の認定、医療情報等及び匿名加工医療情報の取扱いに関する規制等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国の責務等

 1 国は、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策の一環として、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関し必要な施策を講ずる責務を有すること。

 2 政府は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るための基本方針を定めること。

二 認定匿名加工医療情報作成事業者

 1 医療分野の研究開発に資するよう、医療情報を整理し、及び加工して匿名加工医療情報を作成する事業を適正かつ確実に行うことができる者を、その申請に基づき認定匿名加工医療情報作成事業者として認定する制度を設けること。

 2 認定匿名加工医療情報作成事業者に関し、認定を受けた事業の目的の達成に必要な範囲を超えて、医療情報を取り扱ってはならないこととするとともに、医療情報等又は匿名加工医療情報の漏えい等の防止その他の医療情報等の安全管理措置を講じる義務、従業者の監督義務及びその役員又は従業者等の秘密保持義務等を規定するなど、医療情報等又は匿名加工医療情報の取扱いに関する所要の規制を設けること。

三 医療情報取扱事業者による認定匿名加工医療情報作成事業者に対する医療情報の提供

  医療情報を事業の用に供している医療機関等は、医療情報について、本人等の求めがあるときは、認定匿名加工医療情報作成事業者への提供を停止することとしている場合であって、あらかじめ、本人に通知したときは、認定匿名加工医療情報作成事業者に医療情報を提供することができること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.