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     国家公務員制度改革基本法案(内閣提出)の概要

 本案は、国家公務員一人一人が、その能力を高めつつ、国民の立場に立ち、責任を自覚し、誇りを持って職務を遂行することとするための国家公務員制度改革について、その基本理念及び基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国家公務員制度改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家公務員制度改革の基本理念等

 1 国家公務員制度改革は、議院内閣制の下、国家公務員がその役割を適切に果たすこと、多様な能力及び経験を持つ人材を登用し、及び育成することなどを基本として行われるものとし、国は、この基本理念にのっとり、同改革を推進する責務を有すること。

 2 政府は、二の基本方針に基づき、同改革を行うものとし、このために必要な措置については、この法律の施行後五年以内を目途として講ずるとともに、この場合において必要となる法制上の措置については、この法律の施行後三年以内を目途として講ずるものとすること。

二 国家公務員制度改革の基本方針

 1 議院内閣制の下、国家公務員が内閣、内閣総理大臣及び各大臣を補佐する役割を適切に果たすこととするための措置を講ずるものとすること。

 2 採用試験について、多様かつ優秀な人材を登用するための措置を講ずるものとすること。

 3 官民の人材交流の推進とともに、官民の人材の流動性を高めるための措置を講ずるものとすること。

 4 国際社会の中で国益を全うし得る高い能力を有する人材を確保し、及び育成するための措置を講ずるものとすること。

 5 職員の倫理の確立及び信賞必罰の徹底のための措置を講ずるものとすること。

 6 職員が意欲と誇りを持って働くことを可能とするための措置を講ずるものとすること。

 7 内閣人事庁を設置するものとし、このために必要な法制上の措置は、この法律の施行後一年以内を目途として講ずるものとすること。

 8 国家公務員の労働基本権の在り方については、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示してその理解を得ることが必要不可欠であることを勘案して検討すること。

三 国家公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする国家公務員制度改革推進本部を置くこと。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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