一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和元年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、住居手当及び勤勉手当の額の改定等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 専門スタッフ職俸給表及び指定職俸給表を除く俸給表の俸給月額を改定すること。
二 住居手当の支給対象となる家賃額の下限を引き上げるとともに、手当額の上限を引き上げること。
三 勤勉手当の支給割合を年間〇・〇五月分引き上げること。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。ただし、一は平成三十一年四月一日に遡って適用すること。