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   国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)の概要

 本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの意見の申出に鑑み、一般職の国家公務員及び防衛省の職員の育児時間制度について、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の国家公務員及び防衛省の職員の育児時間制度において、一年につき人事院規則又は政令で定める範囲内で勤務しないことができる形態を選択可能とすること。

二 非常勤職員について、対象となる子の範囲を小学校就学の始期に達するまでの子に拡大すること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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