(内閣委員会)
ギャンブル依存症対策基本法案(初鹿明博君外十名提出、第百九十五回国会衆法第六号)の概要
本案は、ギャンブル依存症対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、ギャンブル依存症対策の基本となる事項を定めること等により、ギャンブル依存症対策を総合的かつ計画的に推進する
もので、その主な内容は次のとおりであ
る。
一 この法律において「ギャンブル依存症」とは、法律の定めるところにより行われる公営競技の投票、ぱちんこ屋等における遊技その他の財産上の利益の得喪に関し射幸心をそそるおそれのあるものを行うことに関する依存症をいうこと。
二 ギャンブル依存症対策は、ギャンブル依存症の発生、進行及び再発の各段階に応じた防止及び回復並びにこれに関連して生ずる問題に応じたその防止を図るための施策を適切に講ずること、財産上の利益の得喪に関し射幸心をそそるおそれのある行為をその客に行わせる事業についてギャンブル依存症の患者等による利用が制限されるようにすること等を基本理念として行われなければならないこと。
三 国、地方公共団体、ギャンブル関連事業者、国民及び医師等の責務を規定すること。
四 政府は、ギャンブル依存症対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。
五
政府は、ギャンブル依存症対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、ギャンブル依存症対策推進基本計画を策定するものとすること。
六 基本的施策として、国及び地方公共団体は、医療提供体制の整備、相談支援の充実、社会復帰の支援等の施策のほか、民間による支援を受けるギャンブル依存症の患者等及びその家族の経済的負担を軽減するために必要な施策を講ずるものとすること。
七 ギャンブル依存症対策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、ギャンブル依存症対策推進本部を置くこと。また、同本部は、ギャンブル依存症対策推進基本計画の案を作成しようとするとき等には、同本部に置かれるギャンブル依存症対策関係者会議の意見をあらかじめ聴かなければならないこと。
八 政府は、ギャンブル依存症対策を推進する観点から、ギャンブル関連事業者の事業の方法に関し、公営競技の投票法及びぱちんこ屋等において使用される遊技機の性能に係る射幸性の抑制等の検討に早急に着手し、結論を得た事項から直ちに、遅くともこの法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるものとすること。
九 この法律は、公布の日から施行すること。