一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、特別給(期末手当及び勤勉手当)の額の改定等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 俸給表の改定
1 初任給を始め若年層に特に重点を置きながら、全ての俸給表の俸給月額を引き上げること。
2 指定職俸給表を除く俸給表の号俸構成を見直すとともに、俸給月額を改定すること。
二 諸手当の改定
1 特別給の支給割合を、一般の職員については年間四・六月分に、指定職職員については年間三・四五月分に引き上げること。
2 昇給制度を改定すること。
3 配偶者に係る扶養手当を廃止するとともに、子に係る扶養手当を増額すること。
4 地域手当の級地区分の段階数及び支給割合を見直すこと。
5 通勤手当の支給限度額を見直すこと。
6 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に支給する手当を拡大すること。
三 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の改正
1 寒冷地手当の支給額を見直すこと。
2 寒冷地手当の支給地域を見直すこと。
四 この法律は、公布の日から施行すること。ただし、一の2、二の2から6まで及び三の2は令和七年四月一日から施行し、一の1、二の1及び三の1は令和六年四月一日から適用すること。