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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案(内閣提出第四一号)の概要

本案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施するとともに、公共の安全を確保し、あわせて、当該損害の被害者の保護を図り、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 人工衛星等の打上げに係る許可制度

1 国内に所在する打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、許可を受けなければならないこととすること。

2 許可申請処理の迅速化のため、人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定制度及び打上げ施設の適合認定制度を創設すること。

3 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構は、簡略化した手続きにより人工衛星等の打上げ用ロケットの型式認定及び打上げ施設の適合認定を受けることができることとすること。

二 人工衛星の管理に係る許可制度

1 国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに許可を受けなければならないこととすること。

2 人工衛星管理者が事業譲渡や合併等を行った場合、認可によりその法的地位を引き継ぐことができることとすること。

三 ロケット落下等損害及び人工衛星落下等損害の第三者賠償制度

1 ロケット落下等損害は打上げを行う者の無過失責任及び責任集中とし、人工衛星落下等損害は人工衛星の管理を行う者の無過失責任とすること。

2 打上げ実施者に対して損害賠償担保措置を講じる義務を課すとともに、民間保険契約では埋めることのできないロケット落下等損害の賠償については政府が補償することを可能とすること。

四 内閣総理大臣は、打上げ実施者や人工衛星管理者に対し、必要に応じて、立入検査や指導・勧告、是正命令等を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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