(内閣委員会)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)の概要
本案は、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為が多様化し、安全保障を取り巻く環境が変化していることを踏まえ、特定社会基盤役務の安定的な提供を確保するため、特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加するもので、その内容は次のとおりである。
一 特定社会基盤事業として定めることができる事業に一般港湾運送事業を追加すること。
二 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
三 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。