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(内閣委員会) 

   有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣委員長提出、衆法第二二号)概要

 本案は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の有効期限を十年延長するとともに、都道県の責務に係る規定を定めるほか、滞在型観光の促進に関する規定の新設、特定有人国境離島地域の追加等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとすること。

二 滞在型観光の促進に関する規定の追加

 1 基本方針に定める事項に、滞在型観光の促進に関する基本的な事項を追加すること。

 2 都道県計画に定める事項に、滞在型観光の促進に関する事項を追加すること。

 3 国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとすること。

三 有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の有効期限を令和十九年三月三十一日まで十年間延長すること。

四 特定有人国境離島地域として、天売・焼尻(北海道)、飛島(山形県)、新島・式根島(東京都)及び粟島(新潟県)を追加すること。

五 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、令和九年四月一日から施行すること。

 2 この法律の施行状況に関する検討規定を設けること。

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