政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第三四号)の概要
本案は、政治分野における男女共同参画をより一層推進するため、政党その他の政治団体が自主的に取り組むよう努める事項の例示として政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善等を規定するとともに、性的な言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決を図るための必要な施策を講ずる旨の規定の新設その他の国及び地方公共団体の施策の強化等を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 政治分野における男女共同参画の推進についての基本原則に、政治分野における男女共同参画の推進は、政党その他の政治団体が自主的に取り組むほか、衆議院、参議院及び地方公共団体の議会並びに内閣府、総務省その他の関係行政機関等が積極的に取り組むことにより、行われるものとする旨を追加すること。
二 国及び地方公共団体の責務に係る規定について、国及び地方公共団体は、基本原則にのっとり、政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう「努めるものとする」旨を、当該施策を策定し、及びこれを実施する「責務を有する」旨に改めること。
三 政党その他の政治団体が自主的に取り組むよう努める事項の例示として、次に掲げる事項を規定すること。
1 当該政党その他の政治団体に所属する公職の候補者の選定方法の改善
2 公職の候補者となるにふさわしい能力を有する人材の育成
3 当該政党その他の政治団体に所属する公選による公職等にある者及び公職の候補者についての性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決
四 国及び地方公共団体の施策の強化
1 性的な言動、妊娠又は出産に関する言動等に起因する問題の発生の防止及び適切な解決を図るための必要な施策を講ずる旨の規定を新設すること。
2 国及び地方公共団体の実態の調査及び情報の収集等に係る規定の改正、国及び地方公共団体が行う政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積極的に進めることができる環境の整備に係る規定の改正、国及び地方公共団体が行う人材の育成等に係る規定の改正等を行うこと。
五 この法律は、公布の日から施行すること。