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   国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)の概要

 本案は、人事院の国会及び内閣に対する令和三年八月十日付けの意見の申出に鑑み、一般職の国家公務員及び防衛省の職員について育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、行政執行法人の非常勤の職員について介護休業の取得要件を緩和するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の国家公務員及び防衛省の職員について、職員が同一の子について育児休業をすることができる回数を、特別の事情がある場合を除き、二回以内とすること。

二 一の育児休業の回数には、現行では子の出生の日から人事院規則で定める期間内にする最初の育児休業を含めないこととされているものを、当該期間内にする二回目の育児休業についても含めないこととすること。

三 行政執行法人の非常勤の職員について、介護休業の取得要件のうち、一年以上の雇用期間の要件を廃止すること。

四 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、三については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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