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   特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案(内閣提出第二三号)の概要

 本案は、我が国における働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明示を義務付ける等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定受託事業者に係る取引の適正化

 1 業務委託事業者は、業務委託をした特定受託事業者に対し、原則として、直ちに、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を、書面又は電磁的方法により明示しなければならないものとすること。

 2 特定業務委託事業者が特定受託事業者に業務委託をした場合の報酬の支払期日は、給付の受領日から起算して六十日以内のできる限り短い期間内において、定められなければならないものとすること。

 3 一定期間以上継続して行われる業務委託について、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減じてはならないこと等、特定業務委託事業者の遵守事項を定めること。

二 特定受託業務従事者の就業環境の整備

 1 特定業務委託事業者は、広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとすること。

 2 特定業務委託事業者は、特定受託事業者が育児介護等と両立しつつ継続的業務委託に係る業務に従事することができるよう、必要な配慮をしなければならないものとすること。

 3 特定業務委託事業者は、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為により、その就業環境を害することのないよう、特定受託業務従事者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講じなければならないものとすること。

 4 特定業務委託事業者は、継続的業務委託について、契約の解除をしようとする場合等には、原則として、少なくとも三十日前までに予告しなければならないものとすること。

三 公正取引委員会、中小企業庁長官又は厚生労働大臣は、この法律の違反行為があった場合等には、特定業務委託事業者等に対し、指導、助言、勧告、命令、公表等をすることができるものとすること。

四 国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、特定受託事業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備等を講ずるものとすること。

五 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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