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   配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二四号)(参議院送付)の概要

 本案は、最近における配偶者からの暴力等の実情に鑑み、国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画の記載事項の拡充、関係者による情報交換及び支援内容の協議を行う協議会に関する規定の創設等の措置を講ずるとともに、接近禁止命令等の申立てをすることができる被害者の範囲の拡大、保護命令の期間の伸長等の保護命令制度の拡充等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 被害者の保護に被害者の自立を支援することを含むものとし、国が定める基本的な方針及び都道府県が定める基本的な計画の記載事項について、国、地方公共団体及び民間の団体の連携・協力に関する事項を追加すること。

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する協議会を法定化し、協議会の事務に関する守秘義務等を設け、被害者の保護を図るために必要な情報の交換等を行うこと。

三 保護命令制度の拡充等

 1 接近禁止命令等について、申立てをすることができる被害者に、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた者を追加するとともに、その要件を更なる身体に対する暴力等により心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときへ拡大するほか、接近禁止命令等の期間を一年間へ伸長すること。

 2 被害者への電話等禁止命令の対象行為に、緊急やむを得ない場合を除き、連続して文書を送付し、又はSNS等により通信文等を送信すること、性的羞恥心を害する電磁的記録を送信すること、被害者の承諾を得ないで位置情報記録・送信装置によりその位置情報を取得すること等を追加すること。

 3 子への接近禁止命令に加え、被害者と同居する未成年の子に対して、緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけること等を禁止する命令を創設すること。

 4 退去等命令について、被害者及び配偶者が生活の本拠として使用する建物等の所有者又は賃借人が被害者のみである場合であって被害者の申立てがあったときは、当該命令の期間を六月間とする特則を設けること。

 5 保護命令に違反した者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処するものとすること。

四 この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行すること。

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