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     幹部国家公務員法案(塩崎恭久君外四名提出)の概要

 本案は、国家公務員制度改革基本法を踏まえ、行政の運営を担う国家公務員のうち幹部職員について適用すべき任用、分限等の各般の基準を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 人事管理の原則

幹部職員の任用、給与その他の人事管理は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うことを目的として、人事評価その他の評価を基礎としつつ、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、弾力的に行われなければならないものとすること。

二 任用等

1 幹部職への任用は、内閣総理大臣(内閣官房長官に権限委任)が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から、任命権者が、幹部職員と内閣との一体性の確保にも配慮して、行うものとすること。

2 任命権者は、幹部職員の採用、昇任等を行う場合には、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとすること。

3 幹部職員の公募は、任命権者による通知等を経て内閣総理大臣が行うものとすること。

三 分限等

1 幹部職員は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断される場合には、政令で定める基準により、降給されるものとすること。

2 任命権者は、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときは、政令で定めるところにより、幹部職員を、その意に反して、特別降任(降任のうち、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行うため、現に任命されている幹部職より下位の職制上の段階に属する幹部職に任命すること又は管理職のうち職制上の段階が最上位の段階のものに任命することをいう。)することができるものとすること。

四 施行期日等

1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

2 政府は、幹部職員の給与及び退職手当について、この法律の施行後六月以内に、必要な法制上の措置を講ずるものとすること。

3 政府は、速やかに、幹部職員に係る制度への移行に伴い必要な措置を含め、幹部職員の労働基本権の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

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