こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第三九号)の概要
本案は、こども政策について、こども家庭庁の下で一元的に推進し、こども及びこどものある家庭に対する支援を効果的に図ることができるようにするため、こどもの福祉の増進や保健の向上、子育てに対する支援等を行う法律を移管する等関係法律について所要の整備を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 児童福祉法その他の関係法律について、内閣総理大臣及びこども家庭庁長官の権限を定める等関係規定の整備を行うものとすること。
二 内閣府設置法その他の行政組織に関する法律について、任務、所掌事務の変更等関係規定の整備を行うものとすること。
三 この法律は、一部の規定を除き、こども家庭庁設置法の施行の日から施行するものとするほか、この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めるものとすること。