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   子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)の概要

 本案は、総合的な少子化対策を推進する一環として、保育の需要の増大等に対応し、子ども・子育て支援の効果的な実施を図るため、施設型給付費等支給費用のうち一般事業主から徴収する拠出金を充てることができる割合の引上げ等を行うとともに、児童手当が支給されない者のうちその所得の額が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 子ども・子育て支援法の一部改正

 1 地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項を市町村子ども・子育て支援事業計画において定めるよう努めるべきこととすること。

 2 特定教育・保育施設に係る施設型給付費等の費用のうち満三歳未満児相当分について、事業主拠出金をもって充てることができる割合の上限を五分の一に変更すること。

 3 政府は、令和三年十月一日から令和九年三月三十一日までの間、雇用する労働者の子育ての支援に積極的に取り組んでいると認められる事業主に対して助成及び援助を行う事業ができることとすること。

二 児童手当法の一部改正

  児童手当が支給されない者のうちその所得が一定の額未満のものに限り特例給付を支給することとする措置を講ずること。

三 施行期日等

 1 この法律は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとし、これに伴う必要な経過措置について定めるとともに、所要の規定の整備を行うこと。

 2 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとすること。

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