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   国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一六号)要旨

 本案は、国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止するため、所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法を改正して、国家公安委員会による公告の対象となった大量破壊兵器関連計画等関係者について、特定の財産を処分しその対価の支払を受けること等の特定の行為を都道府県公安委員会の許可に係らしめるなど財産の凍結等の措置の対象とするほか、金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務の履行を受けること等を、財産の凍結等の措置の対象となる者が許可を受けるべき行為に追加すること。

二 外国為替及び外国貿易法を改正して、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするとともに、電子決済手段等取引業者等に顧客の本人確認義務及び資産凍結措置に係る確認義務を課すなど、電子決済手段等取引業者等及び電子決済手段取引に係る規定の整備をするほか、外国為替取引等取扱業者が外国為替取引等を行うに当たり遵守すべき基準に関する規定の整備を行うこと。

三 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律を改正して、犯罪収益等隠匿罪、薬物犯罪収益等隠匿罪等の法定刑を引き上げるとともに、犯罪収益等として没収することができる財産を拡大すること。

四 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律を改正して、国際的に保護される者を殺害する行為その他の一定の犯罪行為を「特定犯罪行為」と定義した上で、各処罰規定について、特定犯罪行為のための資金等の提供等を処罰対象に加えるとともに、法定刑を引き上げること。

五 犯罪による収益の移転防止に関する法律を改正して、司法書士等、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が顧客等との間で、特定取引を行うに際して行う取引時の確認事項に、取引を行う目的等の事項を追加するほか、行政書士等、公認会計士等及び税理士等が行う疑わしい取引の届出に関する規定を整備すること。また、外国為替取引及び電子決済手段の移転に係る通知事項に、支払又は移転の相手方の本人特定事項等を加えるほか、暗号資産の移転についても通知義務の対象とすること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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