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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案(内閣提出第四二号)の概要

本案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、国の責務を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、あわせて、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定、内閣総理大臣による監督その他の衛星リモートセンシング記録の取扱いに関し必要な事項を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等

1 国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者は、衛星リモートセンシング装置ごとに許可を受けなければならないこととすること。

2 衛星リモートセンシング装置使用者に対して、不正使用防止措置、申請受信設備以外の使用禁止、申請軌道以外での機能停止、使用終了時の措置等の義務を課すこと。

二 衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制

1 衛星リモートセンシング記録保有者は、三の認定を受けた者や特定取扱機関に適正な方法により行う場合等を除き、当該衛星リモートセンシング記録を提供してはならないこととすること。

2 内閣総理大臣は、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に支障を及ぼすおそれがあると認める十分な理由があるときは、範囲及び期間を定めて、衛星リモートセンシング記録の提供の禁止を命ずることができることとすること。

3 衛星リモートセンシング記録保有者に対して、衛星リモートセンシング記録の安全管理措置を講ずる義務を課すこと。

三 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者は、衛星リモートセンシング記録の区分に従い、衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができるものと認められる旨の内閣総理大臣の認定を受けることができることとすること。

四 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者、衛星リモートセンシング記録保有者に対し、必要に応じて、立入検査や指導・勧告、是正命令等を行うこと。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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