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  宇宙基本法案(内閣委員長提出)の概要

 本案は、宇宙開発利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進のため、宇宙開発利用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国の責務等を明らかにし、並びに宇宙基本計画の作成について定めるとともに、宇宙開発戦略本部を設置すること等とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 宇宙開発利用に関する基本理念

 1 宇宙開発利用に関する条約その他の国際約束の定めるところに従い、日本国憲法の平和主義の理念にのっとり、行われるものとすること。

 2 国民生活の向上、安全で安心して暮らせる社会の形成、人間の生存及び生活への様々な脅威の除去、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資するよう行われなければならないこと。

 3 我が国の宇宙産業その他の産業の技術力及び国際競争力の強化をもたらし、もって我が国産業の振興に資するよう行われなければならないこと。

 4 人類の宇宙への夢の実現及び人類社会の発展に資するよう行われなければならないこと。

 5 我が国の国際社会における役割を積極的に果たすとともに、国際社会における我が国の利益の増進に資するよう行われなければならないこと。

 6 宇宙開発利用が環境に及ぼす影響に配慮して行われなければならないこと。

二 基本的施策

  国民生活の向上等に資する人工衛星の利用、国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に資する宇宙開発利用の推進、人工衛星等の開発等を自立的に行うに必要な機器等の研究開発の推進、民間における宇宙開発利用に関する事業活動の促進、宇宙開発利用に関する技術の信頼性の維持及び向上、宇宙の探査等の先端的な宇宙開発利用及び宇宙科学に関する学術研究等の推進、宇宙開発利用の分野における国際協力の推進、環境との調和に配慮した宇宙開発利用の推進、宇宙開発利用に係る人材の確保・養成及び資質の向上、宇宙開発利用に関する教育及び学習の振興、宇宙開発利用に関する情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとすること。

三 宇宙基本計画の作成と宇宙開発戦略本部の設置

 1 宇宙開発戦略本部は、宇宙開発利用の推進に関する基本的な方針等について定める宇宙開発利用に関する基本的な計画(宇宙基本計画)を作成しなければならないこと。

 2 内閣に、その長を内閣総理大臣をもって充てる宇宙開発戦略本部を置くこと。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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