特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八号)の概要
本案は、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、特別職の職員の期末手当の額の改定を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 内閣総理大臣等の特別職の職員(秘書官を除く。)の期末手当の支給月数について、一般職の指定職職員の改定に準じて年間〇・一月分引き下げること。
二 この法律は、公布の日から施行すること。
三 一般職の職員の給与改定に準じ、令和三年度の引下げに相当する額については、令和四年六月の期末手当から減額することで調整を行うこと。