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   地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律案(内閣提出第三一号)の概要

 本案は、地域一般乗合旅客自動車運送事業者及び地域銀行が地域において提供する基盤的なサービスの重要性に鑑み、将来にわたって当該サービスの維持を図り、地域経済の活性化及び地域住民の生活の向上に資するため、これらの事業者に係る合併その他の行為について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「私的独占禁止法」という。)の特例を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地域一般乗合旅客自動車運送事業者、地域銀行又はこれらの親会社が主務大臣の認可を受けて行う合併等には、私的独占禁止法を適用しないものとすること。

二 地域一般乗合旅客自動車運送事業者と他の地域一般乗合旅客自動車運送事業者又は公共交通事業者が国土交通大臣の認可を受けて共同して行う共同経営に関する協定の締結には、私的独占禁止法を適用しないものとすること。

三 主務大臣又は国土交通大臣は、一又は二の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならないものとすること。

四 その他所要の規定の整備を行うこと。

五 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行するものとすること。

 2 この法律は、この法律の施行の日から十年以内に廃止するものとすること。

 

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