(内閣委員会)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)(参議院送付)の概要
本案は、最近における宇宙の開発及び利用をめぐる状況に鑑み、公共の安全を確保しつつ、人工衛星の打上げ等に関する多様な需要に対応するため、人工衛星等の打上げに係る許可制度を拡充し、人工衛星の搭載又は分離を伴わないものを含め宇宙ロケットの打上げを許可の対象とするとともに、ロケット落下等損害の賠償に関する制度の対象となる者として人工衛星の打上げ用ロケット以外の宇宙ロケットの打上げを行う者を追加する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 人工衛星の搭載又は分離を伴わない宇宙ロケットの打上げを許可の対象に追加するとともに、これらの打上げを行う者について宇宙ロケットの落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に加えること。また、地球を回る軌道等で制御されない人工の物体について、宇宙ロケットの搭載前にその構造が基準に適合していることを認定する制度を創設し、その搭載を委託した者等についても、その落下等により生ずる損害の賠償に関する制度の対象に加えること。
二 宇宙基本法の基本的施策に宇宙開発利用に係るロケットの開発等に必要な機器、技術等の研究開発の推進等を追加するとともに、公共の安全の確保を規定することとすること。
三 内閣府設置法に規定される宇宙政策委員会の調査審議の対象を、宇宙ロケットの打上げの安全の確保に関する重要事項に拡充すること。
四 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
五 この法律の施行状況等に関する検討規定を設けること。

