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   国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六三号)の概要

 本案は、人事院の国会及び内閣に対する平成三十年八月十日付けの意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例を設ける等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 職員の定年を六十五歳とすること。ただし、その職務と責任に特殊性があること等により定年を六十五歳とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員の定年については、七十歳を上限として人事院規則で定める年齢とすること。

二 一の定年は、令和五年四月一日から令和十三年四月一日までの間、段階的に引き上げるものとすること。

三 任命権者は、管理監督職の職員について、管理監督職勤務上限年齢(原則六十歳)に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の官職への降任等をするものとすること。

四 任命権者は、六十歳に達した日以後定年前に退職した者を、定年退職日に相当する日までの間、本人の希望に基づく選考により、短時間勤務の官職に再任用することができるものとすること。

五 当分の間、職員が改正前の国家公務員法における定年(以下「六十歳等」という。)に達した日後の最初の四月一日以後の俸給月額は、当該職員に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に百分の七十を乗じて得た額とすること。

六 当分の間、六十歳等に達した日以後、定年退職日に相当する日前に退職した職員に対する退職手当の算定について、定年を理由とする退職と同様に算定するものとすること。

七 検察官、防衛省の事務官等について、定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、所要の規定の整備を行うものとすること。

八 改正後の国家公務員法の規定による人事行政制度の円滑な実施を確保するため、任命権者は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとすること。

九 政府は、国家公務員の給与水準が六十歳等の前後で連続的なものとなるよう、人事院における検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとし、その検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、人事評価に関し必要な事項について速やかに検討を行い、施行日までに所要の措置を講ずるものとすること。

十 この法律は、令和五年四月一日から施行すること。ただし、八及び九については公布の日から施行すること。

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