(内閣委員会)
内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)要旨
本案は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能を強化するため、特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを各省等の任務とし、当該重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を各省等の所掌事務とするとともに、内閣官房から内閣府に、内閣府本府から各省等にそれぞれ所掌事務を移管する等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 内閣官房から内閣府に、知的財産戦略推進事務局等五つの事務等を移管するとともに、内閣府本府から各省等に、食育推進等九つの事務等を移管すること。
二 各省大臣は、各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理することとし、当該事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告すること等ができること。
三 この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年四月一日から施行すること。