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官民データ活用推進基本法案(内閣委員長提出、衆法第八号)の概要

 本案は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備することが重要であることに鑑み、官民データの適正かつ効果的な活用(以下「官民データ活用」という。)の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、官民データ活用の推進に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務を明らかにし、並びに官民データ活用推進基本計画の策定その他官民データ活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、官民データ活用推進戦略会議を設置するもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「官民データ」とは、電磁的記録に記録された情報であって、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人若しくはその他の事業者により、その事務又は事業の遂行に当たり、管理され、利用され、又は提供されるものをいうこと。

二 基本理念として、官民データ活用の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法等による施策と相まって、個人及び法人の権利利益を保護しつつ情報の円滑な流通の確保を図ることを旨として、行われなければならないこと等を規定すること。

三 国、地方公共団体及び事業者の責務を規定すること。

四 政府は、官民データ活用の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならないこと。

五 政府は、官民データ活用の推進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るため、官民データ活用推進基本計画を、都道府県は、同計画に即して、都道府県官民データ活用推進計画を、それぞれ定めなければならないこと。また、市町村は、官民データ活用推進基本計画に即し、かつ、都道府県官民データ活用推進計画を勘案して、市町村官民データ活用推進計画を定めるよう努めるものとすること。

六 基本的施策として、手続における情報通信の技術の利用等、国及び地方公共団体等が保有する官民データの容易な利用等、個人の関与の下での多様な主体による官民データの適正な活用、個人番号カードの普及及び活用に関する計画の策定等、利用の機会等の格差の是正、情報システムに係る規格の整備及び互換性の確保等について必要な措置を講ずるもの等とすること。

七 官民データ活用の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部に、内閣総理大臣を議長とする官民データ活用推進戦略会議を置くこと。

八 この法律は、公布の日から施行すること。

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