自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)の概要
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章に関する規定を削除するもので、その内容は次のとおりである。
一 自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章を廃止すること。
二 その他所要の規定を整備すること。
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第三九号)の概要
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章に関する規定を削除するもので、その内容は次のとおりである。
一 自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章を廃止すること。
二 その他所要の規定を整備すること。
三 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。