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   森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律案(内閣提出第三一号)概要

 本案は、最近における森林の経営管理をめぐる状況に鑑み、森林の循環利用を促進するため、市町村と都道府県、林業経営体を始めとした地域の関係者の連携を強化し、林業経営体への森林の集積・集約化を迅速に進める新たな仕組みを創設するとともに、市町村の負担軽減を図るための措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 森林経営管理法の一部改正

 1 市町村は、単独又は都道府県等と共同して、地域の関係者と協議し、受け手となるべき林業経営体を定めた森林の将来像を、集約化構想として策定することができるものとすること。

 2 集約化構想を策定した場合においては、市町村が作成する権利集積配分一括計画により、林業経営体に、所有権を含む経営管理を行うための権利を迅速に設定又は移転することができるものとすること。

 3 共有林への権利設定に必要な同意要件や、所有者不明森林等に係る権利設定の特例手続を緩和するほか、森林所有者の探索などの事務を受託して行う法人を市町村が指定する経営管理支援法人制度を導入するものとすること。

二 森林法の一部改正

  林地開発の許可に付した条件に違反して、開発行為をした者に対する罰則を新設するとともに、開発行為に係る命令違反者の公表をできるものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

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