農業構造転換の推進に必要な施策の集中的な実施の財源に充てるための日本中央競馬会の国庫納付金の納付に関する臨時措置法案(内閣提出第一一号)概要
本案は、令和八年度から令和十一年度までに限り集中的に行う農業構造転換の推進に必要な施策の実施の財源に充てるため、日本中央競馬会の特別積立金からの国庫納付金の納付の特例の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 趣旨
この法律は、令和八年度から令和十一年度までに限り、農業構造転換の集中的な推進に必要な施策の実施に要する経費の財源に充てるため、日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例を定め、もって食料安全保障の確保に資するものとすること。
二 日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例
日本中央競馬会は、令和八事業年度から令和十一事業年度までの各事業年度において、日本中央競馬会法の規定による通常の国庫納付をするほか、特別積立金のうち二百五十億円(合計千億円)を国庫に納付しなければならないものとすること。
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。
2 政府は、この法律の施行後四年を目途として、農業構造転換の集中的な推進の状況等を勘案し、食料安全保障の確保に資する施策の実施に必要な安定した財源を確保するための各般の措置の在り方について検討を加え、必要に応じ所要の措置を講ずるものとすること。

