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   環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律案(内閣提出第三二号)概要

 本案は、農林漁業及び食品産業の持続的な発展等を図るため、農林水産物等の生産等の過程において環境への負荷低減が図られ、かつ、当該農林水産物等の流通及び消費が広く行われる食料システム(以下「環境と調和のとれた食料システム」という。)の確立に関する基本理念等を定めるとともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図るために行う事業活動等(以下「環境負荷低減事業活動」という。)に関する計画の認定制度を設け、所要の支援措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念等

 1 環境と調和のとれた食料システムは、農林漁業者、事業者、消費者等の関係者の理解の下、これらの者が連携するとともに、環境負荷低減と生産性向上との両立に資する技術の研究開発等の推進及び農林水産物等の円滑な流通を確保することにより、その確立が図られなければならないものとすること。

 2 国及び地方公共団体は、環境と調和のとれた食料システムの確立を図る上で必要な施策を策定及び実施する責務を有するものとすること。また、農林漁業者、食品産業等の事業者は事業活動を通じて、消費者は農林水産物等の選択を通じて、環境への負荷の低減に努めなければならないものとすること。

二 認定制度等の創設

 1 農林水産大臣は、環境負荷低減事業活動の促進の意義、目標等に関する基本方針を定めるものとすること。また、一又は二以上の市町村及び都道府県は、共同して、基本方針に基づき、環境負荷低減事業活動の促進に関する基本計画を作成し、農林水産大臣に協議し、その同意を求めることができるものとすること。

 2 農林漁業者は、環境負荷低減事業活動又は特定の区域内で環境負荷低減効果を高める特定環境負荷低減事業活動の実施に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができるものとすること。また、その認定を受けた農林漁業者に対し、支援措置を講ずるものとすること。

 3 特定の区域内の一団の農用地の所有者等は、有機農業の生産団地を形成するため、全員の合意に基づき、有機農業を促進するための栽培管理等を定めた協定を締結し、市町村長等の認可を受けることができるものとすること。また、その認可を受けた協定の効力について特例措置を講ずるものとすること。

 4 農林漁業由来の環境負荷の低減を図るために行う取組の基盤を確立するための事業を行おうとする者は、当該事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができるものとすること。また、その認定を受けた事業者に対し、支援措置を講ずるものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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