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   畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)概要

 本案は、需給状況に応じた乳製品の安定供給の確保等を図るため、加工原料乳の生産者に補給金等を交付する制度を導入するとともに、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)の業務として当該補給金等を交付する業務を追加する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 畜産経営の安定に関する法律の一部改正

 1 加工原料乳についての生産者補給交付金等の交付

  (一) 機構は、生乳受託販売若しくは生乳買取販売の事業、自ら生産した生乳の乳業者に対する販売の事業又は自ら生産した生乳の加工及び当該加工に係る乳製品の販売の事業を行う事業者(以下「対象事業者」という。)に対し、生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができることとすること。

  (二) 生産者補給交付金等の交付を受けようとする対象事業者は、生乳等の販売に関する計画を作成して農林水産大臣に提出しなければならないこととし、農林水産大臣は、当該計画が農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、当該対象事業者が交付を受ける生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量の最高限度を通知するものとすること。

 2 集送乳調整金の交付

  (一) 都道府県知事又は農林水産大臣は、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、一又は二以上の都道府県の区域において委託又は売渡しの申出を拒まない等の要件を満たす生乳受託販売又は生乳買取販売の事業を行う対象事業者を、指定事業者として指定することができることとすること。

  (二) 機構は、指定事業者に対し、集送乳調整金を交付するものとすること。

 3 指定乳製品の価格の安定に関する措置

   機構は、指定乳製品等の輸入並びに機構以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しを行うことができるものとすること。

二 独立行政法人農畜産業振興機構法の一部改正

  機構の業務として、生産者補給交付金等を交付する業務等を追加すること。

三 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の廃止

  加工原料乳生産者補給金等暫定措置法は、廃止すること。

四 施行期日

  この法律は、平成三十年四月一日から施行すること。

 

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