種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)概要
本案は、育成者権侵害の多様化が進んでいる状況に鑑み、育成者権の保護を強化しその円滑な行使を確保するための措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 育成者権の存続期間の延長
育成者権の存続期間を十年延長して、果樹等の永年性植物については四十年、その他の植物については三十五年とし、既存の登録品種についても当該期間を適用すること。
二 品種登録出願中の輸出の差止めに係る制度の創設
出願公表がなされた後、品種登録がされるまでの間に、出願者以外の第三者が出願品種の種苗等の輸出をすることによって、出願者に損害が生じ、又は、生ずるおそれがあるときに、品種登録前であっても当該輸出の差止請求ができる制度を創設すること。
三 育成者権の効力が及ぶ範囲の拡大等
1 育成者権者により譲渡された種苗等であっても、海外持出の制限国に輸出する目的で種苗等を保管する行為には、育成者権の効力が及ぶものとすること。
2 国外で譲渡された登録品種の種苗を用いて生産された農産物が国内に逆輸入される場合にも、その農産物に対し育成者権の効力が及ぶことを明確化すること。
四 育成者権侵害における損害賠償額の算定方法の見直し
育成者権侵害に対する損害賠償額の算定において、育成者権者の利用の能力を超える数量についてもその許諾料相当額を損害の額とすることができるものとすること。
五 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和八年十二月一日から施行すること。

