森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法案(内閣提出第三八号)概要
本案は、我が国森林が気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書第三条の規定に基づく約束の履行に果たす役割の重要性にかんがみ、平成二十四年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 基本指針及び基本方針の策定
農林水産大臣は、特定間伐等の実施の促進に関する基本指針を定めなければならないものとし、都道府県知事は、基本指針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する基本方針を定めることができるものとすること。
二 特定間伐等促進計画の作成
市町村は、基本方針に即して、特定間伐等促進計画を作成することができるものとすること。
三 交付金の交付
国は、特定間伐等促進計画を作成した市町村に対し、当該計画に基づく特定間伐等の実施に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができるものとすること。
四 地方財政法上の特例措置
市町村が作成した特定間伐等促進計画に基づき実施される特定間伐等に関し地方公共団体が負担する経費について、地方債をもってその財源とすることができるものとすること。
五 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。